事例
株式会社が、株主総会の特別決議によって全部取得条項付種類株式を取得し、その対価として新株予約権を新たに発行(交付)した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 新株予約権の発行並びに発行済株式の総数及び各種の株式の数の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 全部取得条項付種類株式の取得と引き換えにする新株予約権の発行 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 発行 第1回新株予約権 新株予約権の数 〇〇個 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 普通株式 〇〇株 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1個につき金〇〇円 新株予約権を行使することができる期間 自 令和〇〇年〇〇月〇〇日 至 令和〇〇年〇〇月〇〇日 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 〇〇株 発行済各種株式の数 〇種類株式 〇〇株 |
| 登録免許税 | 金9万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・分配可能額が存在することを証する書面 1通 ・株券提供公告をしたことを証する書面(または未発行の証明書) 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
全部取得条項付種類株式の取得と引き換えにする新株予約権の発行について
・株式会社は、株主総会の特別決議によって全部取得条項付種類株式の全部を取得し、当該株式の株主に対して、その対価として新株予約権を交付することができる(会社法第171条第1項)。
登記の事由の日付について
・株主総会の特別決議で定めた取得の日(効力発生日)を記載する(会社法第173条第1項)。
登記すべき事項について
・新設される新株予約権の内容、および減少後の発行済株式の総数、各種の株式の数を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金9万円:登録税別表1.24(1)ヌ
(申請1件につき金9万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・取得の日(効力発生日)から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
全部取得条項付種類株式の取得に関する事項を定める特別決議が行われた事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
上記株主総会において、正当な議決権を有する株主を確認するために添付する。
・分配可能額が存在することを証する書面(商業登記規則第61条第10項)
取得の対価として新株予約権を交付する場合に、財産分配に関する制限(会社法第461条第1項)に違反していないことを証するために添付する。
・株券提供公告を証する書面(商業登記法第68条第1項)
株券発行会社において株券提出公告をした事実、または株券を発行していない事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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