事例
会計監査人Aが辞任した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 会計監査人の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 辞任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・辞任届 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
会計監査人の辞任について
・会計監査人は、いつでも辞任することができる(会社法第330条)。
・辞任の効力は、辞任の意思表示が株式会社に到達した時に発生する。
・会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない(会社法第346条第4項)。
登記すべき事項について
・「令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 辞任」の要領で記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・辞任の効力が発生した日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・辞任届(商業登記法第54条第4項)
会計監査人が辞任の意思表示をしたことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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