事例
会計監査人Aが監査役全員の同意により解任された場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 会計監査人の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 解任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・監査役全員の同意を証する書面 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
監査役等による会計監査人の解任について
・監査役(監査役会・監査等委員会・監査委員会)は、会計監査人が職務上の義務違反や非行、心身の故障等の法定事由に該当するときは、その会計監査人を解任することができる(会社法第340条第1項)。
・この解任には、監査役が2人以上ある場合は監査役全員の同意(監査等委員会・監査委員会においては委員全員の同意)が必要となる(会社法第340条第2項)。
・本規定により解任したときは、その旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない(会社法第340条第3項)。
登記すべき事項について
・「令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 解任」の要領で記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・解任の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・監査役全員の同意を証する書面(商業登記法第54条第4項)
会計監査人が法定の解任事由に該当し、かつ監査役等の全員が解任に同意したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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