就任・設定の登記

会計参与設置会社の定めの設定



事例

会計参与を置く旨の定款の定めを設定し、あわせて会計参与Aが就任した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 会計参与設置会社の定めの設定
会計参与の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 会計参与設置会社の定めの設定
同日 会計参与 A 就任
(書類等備置場所)住所 ○○県○○市○○町一丁目1番1号
登録免許税 金4万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・就任を承諾したことを証する書面 1通
・公認会計士又は税理士であることを証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

会計参与の選任と資格について

・会計参与は、株主総会の決議によって選任することができる(会社法第329条第1項)。

・会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない(会社法第333条第1項)。

会計参与の設置と義務について

・株式会社は、定款の定めにより、会計参与を置くことができる(会社法第326条第2項)。

・会計参与は、取締役と共同して、計算書類等を作成することができる(会社法第374条第1項)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力が発生した日、及び会計参与が就任を承諾した日を記載する。

登記すべき事項について

・会計参与設置会社の定めを設けた日付、会計参与の氏名、および書類等備置場所を記載する(会社法第911条第3項第15号・第17号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)

上記を合算し金4万円となる。

🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定款変更および会計参与の選任決議を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第2項第1号
被選任者が会計参与への就任を承諾した事実を証するために添付する。

・公認会計士又は税理士であることを証する書面(商業登記法第54条第2項第3号
会計参与の資格を有することを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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