就任・設定の登記

会計参与の就任(会計参与設置会社における就任)



事例

会計参与としてAが就任した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 会計参与の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 次の者 就任
会計参与 A
(書類等備置場所)住所○○○○
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・就任を承諾したことを証する書面 1通
・公認会計士又は税理士であることを証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

その登記、もっと楽に終わらせませんか?

💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。

「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。

備考

会計参与の選任について

・会社は、株主総会の決議により、会計参与を選任することができる(会社法第329条第1項)。

会計参与の設置等について

・株式会社は、定款の定めにより、会計参与を置くことができる(会社法第326条第2項)。

登記の事由の日付について

・効力発生日として、就任を承諾した日を記載する。

登記すべき事項について

・選任された会計参与の氏名、就任年月日、および計算書類等の備置場所を記載する(会社法第911条第3項第15号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
会計参与を選任した決議内容を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第2項第1号
被選任者が会計参与への就任を承諾した事実を証するために添付する。

・公認会計士又は税理士であることを証する書面(商業登記法第54条第2項第3号
会計参与の資格を有することを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

法人印(会社実印)の準備はお済みですか?

💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。

「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。

関連条文



-就任・設定の登記
-

PAGE TOP