事例
吸収分割会社の変更登記。
申請情報
| 登記の事由 | 吸収分割による変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号B株式会社に事業の一部を吸収分割により承継 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・委任状 1通 |
申請人 A株式会社
代表取締役 甲
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
その登記、もっと楽に終わらせませんか?
💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。
「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。
\ 司法書士監修・ミスなく時短 /
備考
吸収分割について
・株式会社は、吸収分割契約を締結することにより、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させることができる(会社法第757条)。
登記の事由の日付について
・吸収分割の効力が発生した日(吸収分割契約で定めた日)を記載する(会社法第758条第6号)。
登記すべき事項について
・事業の一部を吸収分割により承継させた旨、および承継会社の商号・本店を記載する。
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・吸収分割の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
・印鑑証明書(商業登記法第83条)
分割会社の管轄登記所が承継会社の登記申請先(経由先)と異なる場合に、代表取締役の印鑑を証するために添付する。
法人印(会社実印)の準備はお済みですか?
💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。
「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。
関連条文