組織変更・組織再編に関する登記

吸収合併による解散



事例

A株式会社(存続会社)がB株式会社(消滅会社)を吸収合併した場合の、消滅会社B株式会社の解散登記の申請。

申請情報

登記の事由 吸収合併による解散
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号A株式会社に合併し解散
登録免許税 金3万円
添付書面 なし

申請人 B株式会社

上記代表者 A株式会社 代表取締役 甲

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

吸収合併による解散について

・会社は、他の会社と吸収合併をすることにより解散する(会社法第471条第4号)。

登記の事由の日付について

・吸収合併の効力が発生した日(組織再編の効力発生日)を記載する(会社法第750条第1項)。

登記すべき事項について

・合併した旨、合併相手方の商号および本店、ならびに解散した旨とその日付を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)レ
(申請1件につき金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・存続会社における変更登記または設立登記と同時に申請しなければならない(商業登記法第82条第3項)。

決議要件と添付書面について

・添付書面(なし)
合併の正当性を証する書面は存続会社側の登記申請において添付・審査されるため、本申請における添付を要しない旨を証するために添付する。

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関連条文



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