株式に関する登記

単元株式数の定めの廃止



事例

単元株式数の定め(100株)がある取締役会設置会社が、取締役会決議により当該定めを廃止した場合の申請。

申請情報

登記の目的 単元株式数の変更
登記の事由 単元株式数の定めの廃止
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 単元株式数の定めの廃止
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

募集株式の発行(第三者割当)について

・会社は、取締役会の決議により、単元株式数の定めを廃止することができる(会社法第195条第1項)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・単元株式数の定めを廃止した旨およびその日付を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
単元株式数の廃止が、適法な決議機関である取締役会の決議(会社法第195条第1項)によって決定された事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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