退任・廃止の登記

特別取締役による議決の定めの廃止



事例

特別取締役A・B・C、社外取締役Aが登記されている株式会社が、特別取締役による議決の定めを廃止した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 特別取締役による議決の定めの廃止
特別取締役及び取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 特別取締役による議決の定めの廃止

同日 次の者退任
特別取締役 A
特別取締役 B
特別取締役 C

同日 取締役(社外取締役)Aにつき特別取締役による議決の定めの廃止により変更

登録免許税 金4万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

特別取締役による議決の定めの廃止と登記の反映

・特別取締役の制度は、取締役会の決議によって廃止することができる(会社法第373条第1項)。

・制度を廃止すると、選定されていた「特別取締役」はその地位を当然に失うため、退任の登記が必要となる。

・特別取締役は「特別取締役」としての地位のみを失うものであり、通常の取締役としての地位まで失うものではない。

社外取締役の登記に関する注意点

・特別取締役を置く会社において社外取締役がいる場合、登記簿上は「取締役(社外取締役)A」という記載に続けて「特別取締役による議決の定めがある旨」が記録されている。

・制度を廃止した際も、Aが社外取締役であることに変わりはない。そのため、登記すべき事項では「社外取締役である旨」を維持し、「特別取締役による議決の定めがある旨」という注釈のみを削除する変更手続を行う。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 特別取締役による議決の定めの廃止」
「同日 次の者退任 特別取締役 A 特別取締役 B 特別取締役 C」
「同日 取締役(社外取締役)Aにつき特別取締役による議決の定めの廃止により変更」の要領で記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)

上記を合算し金4万円となる。

🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・廃止の決議の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
特別取締役による議決の定めを廃止する旨の取締役会決議を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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