本店・支店・支配人に関する登記

支店廃止



事例

既存の支店を廃止した場合の申請(取締役会設置会社)。

申請情報

登記の事由 支店廃止
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 東京都〇〇〇の支店廃止
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

支店廃止について

・会社は、取締役会の決議(非設置会社においては取締役の過半数の一致)により、支店を廃止することができる(会社法第362条第4項第4号第348条第2項)。

登記の事由の日付について

・支店を廃止した日を記載する。

登記すべき事項について

・廃止した支店の所在場所および廃止年月日を記載する(会社法第911条第3項第3号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
取締役会において、支店の廃止の事項を決議したことを証するために添付する。

・取締役の過半数の一致を証する書面(商業登記法第46条第1項
取締役会非設置会社において、支店の廃止の事項を決定したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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