退任・廃止の登記

取締役会設置会社の定めの廃止(代表権の自動付与)



事例

取締役会設置会社の定めを廃止し、代表取締役を特に定めなかった(各自代表となった)場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 取締役会設置会社の定めの廃止
代表取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 取締役会設置会社の定めの廃止

同日 次の者代表権付与
住所 ○○県○○市○○町一丁目1番1号
取締役 B
住所 ○○県○○市○○町二丁目2番2号
取締役 C

登録免許税 金4万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

取締役会廃止による代表権の変化(各自代表への移行)

・取締役会設置会社を廃止した後は、会社法の原則である各自代表に戻るため、特別な定めをしない限り、取締役全員が代表権を有する(会社法第348条第1項)。

・登記手続としては、もともと代表権がなかった取締役全員について、廃止と同時に代表権が発生したことを示す「代表権付与」の登記を行う。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ワ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)

上記を合算し金4万円となる。

🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・定款変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
取締役会設置会社の定めを廃止する旨の定款変更決議を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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