事例
取締役会設置会社の定めを廃止した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役会設置会社の定めの廃止 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 取締役会設置会社の定め廃止 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
取締役会設置会社の定めの廃止について
・取締役会を廃止するには、株主総会の特別決議によって定款を変更し、取締役会設置会社の定めを廃止することができる(会社法第466条)。
・取締役会を置く義務がある会社(公開会社、監査役会設置会社など)は、取締役会の定めのみを単独で廃止することはできない(会社法第327条第1項)。
連動して必要となる可能性がある登記
・取締役会の廃止に伴い、株式の譲渡制限に関する規定の承認機関の変更等の登記が必要になる場合がある。
登記すべき事項について
・「令和○○年○○月○○日 取締役会設置会社の定め廃止」と記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ワ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・定款変更の効力発生の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
取締役会設置会社の定めを廃止する定款変更の決議があったことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
当該株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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