退任・廃止の登記

監査等委員会設置会社の定めの廃止(監査役設置会社への移行)



事例

監査等委員会設置会社の定めを廃止し、新たに監査役設置会社の定めを設定した場合の申請。

申請情報

登記の事由 監査等委員会設置会社の定めの廃止
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定めの廃止
監査等委員である取締役の変更
監査役の変更
監査役設置会社の定めの設定
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 監査等委員会設置会社の定めの廃止
同日 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定め廃止
同日 監査等委員である取締役 D、E 退任
同日 監査役 甲 就任
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
同日 設定
監査役設置会社
登録免許税 金7万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・就任承諾書 〇通
・本人確認証明書 〇通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

監査等委員会設置会社の定めの廃止について

・会社は、定款を変更して監査等委員会設置会社の定めを廃止し、監査役設置会社となることができる。

・監査等委員である取締役は、機関構成の消滅により当然に退任する。一方、監査等委員でない取締役の任期は当然には満了しない。

登記すべき事項について

・監査等委員会設置会社の定めの廃止、役員の退任および就任、監査役設置会社の定めの設定等の内容を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ワ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)

上記を合算し金7万円となる。

🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・登記事項に変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定款変更(監査等委員会の定めの廃止、監査役設置会社の定めの設定等)および監査役選任の決議があったことを証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会の決議に関与した株主の情報を証するために添付する。

・就任承諾書(商業登記法第54条第1項
新たに選任された監査役が就任を承諾したことを証するために添付する。

・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項
新たに就任する監査役の氏名・住所を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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