商号・目的・公告に関する登記

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定



事例

公告方法は「官報に掲載してする」としたまま、貸借対照表(決算公告)の内容をインターネット上で公開するため、そのURLを登記する場合。

申請情報

登記の目的 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定
登記の事由 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 設定
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
https://〇〇〇〇〇
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取締役の過半数の一致を証する書面(または取締役会議事録) 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定について

・公告方法は官報等としたまま、貸借対照表の内容のみウェブサイトで公開する措置を講ずる際の手続きである(会社法第440条第3項)。

登記の事由の日付について

・取締役の決定(または取締役会決議)によってURLの設定を決定した日を記載する。

登記すべき事項について

・設定したウェブサイトのURLを記載する。(会社法第911条第3項第28号

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・決定の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・取締役の過半数の一致を証する書面(商業登記法第46条第2項
決算公告を掲載するURLの設定は業務執行に関する事項であるため、取締役の適法な決定があったことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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