事例
株主総会の特別決議により定款を変更して監査役設置会社の定めを設け、あわせて監査役Aを選任(資本金1億円)した場合の申請。
申請情報
| 登記の事由 | 監査役設置会社の定めの設定 監査役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 監査役設置会社の定めの設定 同日 監査役A就任 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 1通 ・本人確認証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
監査役設置会社の定めの設定について
・会社は、株主総会の特別決議による定款変更により、監査役を置く旨の定めを設けることができる(会社法第326条第2項)。
監査役の設置義務・禁止について
・取締役会設置会社および公開会社は、原則として監査役を置かなければならない。ただし、非公開会社において会計参与を置く場合は、監査役を置かないことができる(会社法第327条第2項)。
・指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は、監査役を置くことができない(会社法第327条第4項)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・監査役設置会社の定めを設けた日付、監査役の氏名、および就任した年月日を記載する(会社法第911条第3項第17号・第13号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
上記を合算し金4万円となる。
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
監査役設置会社の定めを設ける定款変更および監査役の選任を決議したことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
選任された者が監査役への就任を承諾したことを証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
新たに就任する監査役の氏名および住所を確認するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第326条第2項
- 会社法第327条第2項・第4項
- 会社法第911条第3項第13号・第17号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第54条第1項
- 商業登記規則第61条第3項・第7項