事例
定款を変更して取締役会を設置する旨の定めを設けた場合の申請。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役会設置会社の定めの設定 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 取締役会設置会社の定めの設定 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
取締役会設置会社の定めの設定について
・会社は、株主総会の特別決議による定款変更により、取締役会を設置することができる(会社法第326条第2項)。
・原則として取締役会設置会社は監査役を置かなければならないが、非公開会社において会計参与を置く場合は監査役を置かないことができる(会社法第327条第2項)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・取締役会設置会社の定めを設けた旨を記載する(会社法第911条第3項第17号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ワ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定款を変更して取締役会を設置する事項を決議したことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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