就任・設定の登記

代表取締役の選定廃止(各自代表への復帰・取締役会非設置会社)



事例

取締役A、B、Cの3名全員が取締役であり、そのうちAのみを代表取締役として定めていた取締役会非設置会社において、Aの代表取締役としての選定を解き、取締役全員(A、B、C)が代表権を有する状態(各自代表)に戻した場合の申請。

申請情報

登記の事由 代表取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 次の者就任
住所 ○○県○○市○○町一丁目1番1号
代表取締役 B
住所 ○○県○○市○○町二丁目2番2号
代表取締役 C
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

各自代表への復帰について

・取締役会非設置会社においては、原則として取締役は各自会社を代表する(会社法第349条第1項)。

・特定の代表取締役を定める規定や決議を廃止した場合、他の取締役(B、C)の代表権が顕在化し、当然に代表取締役となる。

登記の事由の日付について

・代表取締役の選定を廃止する決議(定款変更や総会決議)の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・代表取締役として顕在化した者の住所、氏名、および就任年月日を記載する(会社法第911条第3項第14号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
特定の代表取締役を置く規定の廃止等を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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