事例
取締役会設置会社において、取締役会で取締役Aを代表取締役として選定し、当該代表取締役が就任した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 代表取締役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 次の者就任 住所 ○○県○○市○○町一丁目1番1号 代表取締役 A |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・就任承諾書 1通 ・印鑑証明書 各1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
代表取締役の選定について
・取締役会設置会社においては、取締役会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(会社法第362条第3項)。
・定款に「株主総会の決議によって代表取締役を選定する」旨の定めがある場合は、例外的に株主総会において選定することができる(会社法第295条第2項)。
取締役の設置義務等について
・取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない(会社法第331条第5項)。
・また、取締役会設置会社(非公開会社かつ会計参与設置会社を除く)には監査役の設置義務がある(会社法第327条第2項)。
登記の事由の日付について
・選定決議の効力が生じ、かつ代表取締役が就任を承諾した日を記載する。
登記すべき事項について
・住所、氏名、および就任した年月日を記載する(会社法第911条第3項第14号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記規則第61条第6項第3号)
代表取締役を選定したことを証するために添付する。
・就任承諾書(商業登記法第54条第1項)
選任された者が代表取締役への就任を承諾したことを証するために添付する。
・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項・第6項)
就任承諾書および取締役会議事録に押印した役員の印鑑を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第295条第2項
- 会社法第327条第2項
- 会社法第331条第5項
- 会社法第362条第3項
- 会社法第911条第3項第14号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第54条第1項
- 商業登記規則第61条第4項・第6項