事例
支配人Aが後見開始の審判を受けた場合における支配人の代理権消滅の申請。
申請情報
| 登記の事由 | 支配人の代理権消滅 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 支配人A 後見開始の審判 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・後見開始の審判書謄本および確定証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
支配人の代理権消滅について
・支配人が後見開始の審判を受けたときは、代理権の消滅事由(委任の終了)に該当するため、代理権は消滅する(民法第653条第2号)。
登記の事由の日付について
・後見開始の審判が確定した日を記載する。
登記すべき事項について
・消滅した年月日、支配人の氏名、および消滅の事由(後見開始の審判)を記載する(会社法第911条第3項第11号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ヨ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・後見開始の審判書謄本および確定証明書(商業登記法第45条第2項)
支配人が後見開始の審判を受けたことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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