事例
株式会社が営業所の支配人を選任した場合の申請(取締役会設置会社)。
申請情報
| 登記の事由 | 支配人の選任 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 支配人の住所および氏名 住所 ○○○○ A 支配人を置いた営業所 東京都〇〇〇 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
その登記、もっと楽に終わらせませんか?
💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。
「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。
\ 司法書士監修・ミスなく時短 /
備考
支配人の選任について
・会社は、取締役会の決議(非設置会社においては取締役の過半数の一致)により、支配人を選任することができる(会社法第362条第4項第3号、第348条第2項)。
登記の事由の日付について
・支配人選任の登記申請において、選任年月日の記載は不要である。
登記すべき事項について
・支配人の住所、氏名、および支配人を置いた営業所を記載する(会社法第911条第3項第11号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ヨ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
取締役会において、支配人の選任の事項を決議したことを証するために添付する。
・取締役の過半数の一致を証する書面(商業登記法第46条第1項)
取締役会非設置会社において、支配人の選任の事項を決定したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
法人印(会社実印)の準備はお済みですか?
💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。
「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。
関連条文