本店・支店・支配人に関する登記

本店移転(管轄内移転・定款変更あり)



事例

同一の登記所の管轄区域内において、定款で定めた本店の所在地(最小行政区画)を変更するため、株主総会の決議を経て本店を移転した場合の申請(取締役会設置会社)。

申請情報

商号 A株式会社
本店 東京都 〇〇〇
登記の事由 本店移転
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 本店移転
本店 東京都 △△△
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

本店移転について

・会社は、株主総会の決議による定款変更および取締役会の決議により、本店を移転することができる(会社法第466条会社法第362条第4項第4号)。

登記の事由の日付について

・現実に本店を移転した日(移転先での業務開始日等)を記載する。

登記すべき事項について

・移転年月日および移転先の具体的な所在場所を記載する(会社法第911条第3項第3号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)ヲ
(本店または支店の数1か所につき金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定款の本店所在地条項(最小行政区画)を変更したことを証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
取締役会において、株主総会で定めなかった具体的な移転先および移転時期の事項を決議したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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