事例
代表取締役Aの住所登記に遺漏があったため、正しい住所に更正する登記申請。
申請情報
| 登記の事由 | 遺漏による更正 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 代表取締役Aの住所を住所○○○○に更正 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
| 添付書面 | ・委任状 1通 |
※各事例で共通する基本情報(商号・本店・法人番号等)を省略しています。ただし、「商号変更」や「本店移転」など、その項目自体が登記対象となる場合は、記載例を掲載しています。
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備考
遺漏による更正について
・会社は、登記に遺漏があるときは、その登記の更正を申請することができる(商業登記法第132条第1項)。
登記の事由の日付について
・更正登記には原因日付(年月日)を記載する必要はない。
登記すべき事項について
・更正後の正しい住所を記載する(商業登記法第132条第1項)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金2万円:登録税別表1.24(1)ネ
(申請1件につき金2万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・遺漏を発見した際、速やかに本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・錯誤または遺漏があることを証する書面(商業登記法第132条第2項)
更正の原因となる事実を証するために添付する。ただし、住所の更正等、同項但書に該当する場合は添付を要しない。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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