事例
株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権の割当て(新株予約権無償割当)を実施したことによる変更登記。
※単一株式発行会社とする。
申請情報
| 登記の目的 | 新株予約権の発行 |
|---|---|
| 登記の事由 | 新株予約権無償割当 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 第1回新株予約権 新株予約権の数 100個 新株予約権の目的たる株式の数 5,000株 新株予約権の払込金額 無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 金100万円 新株予約権を行使できる期間 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで |
| 登録免許税 | 金9万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録(または取締役会議事録) 1通 ・株主リスト(株主総会決議の場合) 1通 ・委任状 1通 |
※各事例で共通する基本情報(商号・本店・法人番号等)を省略しています。ただし、「商号変更」や「本店移転」など、その項目自体が登記対象となる場合は、記載例を掲載しています。
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備考
新株予約権無償割当について
・会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議により、株主に対して新たに払込みをさせないで新株予約権の割当てをすることができる(会社法第278条第3項)。
登記の事由の日付について
・新株予約権無償割当が効力を生ずる日(割当日)を記載する。
登記すべき事項について
・発行する新株予約権の内容を記載する(会社法第911条第3項第12号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金9万円:登録税別表1.24(1)ヌ
(申請1件につき金9万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
新株予約権無償割当の事項を決議したことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第2項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
取締役会において、新株予約権無償割当の事項を決議したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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