事例
発行済みの「第1回新株予約権」のすべてについて、行使不能事由により消滅したことによる変更登記。
申請情報
| 登記の目的 | 新株予約権の消滅 |
|---|---|
| 登記の事由 | 新株予約権の消滅 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 第1回新株予約権全部消滅 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・委任状 1通 |
※各事例で共通する基本情報(商号・本店・法人番号等)を省略しています。ただし、「商号変更」や「本店移転」など、その項目自体が登記対象となる場合は、記載例を掲載しています。
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備考
新株予約権の全部消滅について
・会社は、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権の消滅の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
登記の事由の日付について
・新株予約権が消滅した日(行使不能事由が発生した日等)を記載する。
登記すべき事項について
・「第〇回新株予約権全部消滅」と記載する(会社法第911条第3項第12号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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