事例
発行済みの「第1回新株予約権」のすべてが行使され、甲種類株式が交付されたことによる変更登記。
申請情報
| 登記の目的 | 新株予約権の行使による変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 新株予約権の行使 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 〇〇〇〇株 発行済各種株式の数 甲種類株式 〇〇〇〇株 乙種類株式 〇〇〇〇株 資本金の額 金〇〇〇〇円 同日第1回新株予約権全部行使 |
| 課税標準金額 | 金1億円 |
| 登録免許税 | 金70万円 |
| 添付書面 | ・新株予約権が行使されたことを証する書面 〇通 ・払い込みがあったことを証する書面 1通 ・資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
新株予約権の全部行使について
・会社は、すべての新株予約権が行使されたときは、その変更の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
登記の事由の日付について
・新株予約権の行使により効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・行使後の発行済株式の総数、各種株式の数、資本金の額および新株予約権が全部行使された旨を記載する(会社法第911条第3項)。
課税標準金額について
・増加した資本金の額を記載する。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)ニ
(増加した資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)
登記の期限
・新株予約権が行使された日の属する月の末日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第3項)。
決議要件と添付書面について
・新株予約権が行使されたことを証する書面(商業登記法第57条第1項第1号)
権利者から適法な行使の請求があった事実を証するために添付する。
・払い込みがあったことを証する書面(商業登記法第57条第1項第2号)
行使に際して出資される金銭が適正に払い込まれた事実を証するために添付する。
・資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商業登記規則第61条第2項)
増加する資本金の額の計算が法令に基づき適正に行われた事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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