事例
株主名簿管理人(A信託株式会社)が商号を「B信託株式会社」へ変更した場合の申請。
※取締役会設置会社とする。
申請情報
| 登記の目的 | 株主名簿管理人の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 株主名簿管理人の名称の変更 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 株主名簿管理人A信託株式会社の商号変更による名称変更 株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 東京都〇〇区〇〇 B信託株式会社(営業所 大阪市〇〇区〇〇) |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
株主名簿管理人の名称変更について
・会社は、株主名簿管理人の名称に変更が生じたときは、その変更の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
登記の事由の日付について
・株主名簿管理人(受託銀行等)の商号変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・変更前の名称および変更の事由、ならびに変更後の名称、住所(本店)および営業所の所在場所を記載する。
課税標準欄について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。なお、管理人の商号変更は公知の事実として法務局側で確認可能なため、変更を証する書面は通常不要である。
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