株式に関する登記

株主名簿管理人の設置(支店)



事例

取締役会設置会社が、株主名簿管理人(A信託株式会社)を設置し、その事務を「大阪支店(営業所)」で取り扱うこととした場合。

申請情報

登記の目的 株主名簿管理人の設置
登記の事由 株主名簿管理人の設置
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 株主名簿管理人を設置
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
東京都〇〇区〇〇 A信託株式会社(営業所 大阪市〇〇区〇〇)
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・定款 1通
・株主名簿管理人との契約を証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

その登記、もっと楽に終わらせませんか?

💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。

「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。

備考

株主名簿管理人の設置について

・会社は、定款の定めに従い、株主名簿管理人を置くことができる(会社法第123条)。

登記の事由の日付について

・株主名簿管理人との委託契約の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・株主名簿管理人の名称、住所(本店)および営業所の所在場所を記載する。

課税標準欄について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・設置の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
株主名簿管理人の選任および契約の締結が、適法な決議機関(取締役会)によって決定された事実を証するために添付する。

・定款(商業登記法第64条
会社が株主名簿管理人を置く旨を定めていることを証するために添付する。

・株主名簿管理人との契約を証する書面(商業登記法第64条
当該管理人との間で事務委託契約が適正に締結され、就任を承諾した事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

法人印(会社実印)の準備はお済みですか?

💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。

「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。

関連条文



-株式に関する登記
-

PAGE TOP