事例
発行済株式総数5,000株と登記されている取締役会設置会社が、保有する自己株式1,000株を消却した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 発行済株式の総数の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 株式の消却 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 4,000株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
自己株式の消却について
・会社は、取締役会の決議により、自己株式を消却することができる(会社法第178条第2項)。
登記の事由の日付について
・消却の効力が生じた日を記載する。
登記すべき事項について
・消却後の発行済株式の総数を記載する。
課税標準欄について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
消却する自己株式の数等の決定が、適法な決議機関である取締役会の決議(会社法第178条第2項)によって行われた事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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