事例
甲種類株式および乙種類株式を発行している種類株式発行会社が、株主総会の特別決議により定款を変更し、甲種類株式の単元株式数を100株、乙種類株式の単元株式数を50株と新たに定めた場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 単元株式数の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 単元株式数の設定 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 設定 単元株式数 甲種類株式 100株 乙種類株式 50株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・種類株主総会議事録(各種類) 各1通 ・株主リスト(各総会分) 各1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
単元株式数の設定について
・株式会社は、定款を定め、一定の数の株式をもって株主が一個の議決権を行使することができる一群の株式(単元株式数)とすることができる(会社法第188条第1項)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する(会社法第466条)。
登記すべき事項について
・新たに設定した種類ごとの単元株式数を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更의 効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
単元株式数の設定に伴う定款変更が、株主総会の特別決議によって適法に承認された事実を証するために添付する。
・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
単元株式数の設定により損害を及ぼすおそれがある種類株主の承認(会社法第322条第1項第1号イ)があった事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
上記各総会において、正当な議決権を有する株主を確認するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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