事例
取締役会設置会社が、取締役会決議により、株主に対して新たに払込みをさせずに当該株式会社の株式を割り当てる株式無償割当てを行い、発行済株式総数が増加した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 発行済株式の総数の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 株式無償割当て |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 15,000株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
株式無償割当てについて
・株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで、当該株式会社の株式の割当てをすることができる(会社法第185条)。
登記の事由の日付について
・株式無償割当ての効力が発生した日を記載する(会社法第187条第1項)。
登記すべき事項について
・割当て後の発行済株式の総数を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
取締役会設置会社において、株式無償割当てに関する事項(割当て株式数、効力発生日等)を決定した事実を証するために添付する(会社法第186条第3項)。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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