株式に関する登記

種類株式発行会社における株式分割



事例

甲種類株式及び乙種類株式を発行している取締役会非設置会社が、株主総会の決議により、甲種類株式の株式分割を行い、発行済株式の総数及び発行済各種類の株式の数が増加した場合。

申請情報

登記の目的 発行済株式の総数及び発行済各種類の株式の数の変更
登記の事由 株式の分割
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行済株式の総数 5,000株
発行済各種類の株式の数
甲種類株式 3,000株
乙種類株式 2,000株
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・種類株主総会議事録 1通
・株主リスト(株主総会・種類株主総会) 各1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

その登記、もっと楽に終わらせませんか?

💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。

「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。

備考

株式の分割について

・株式会社は、株式の分割をすることができる。種類株式発行会社においては、特定の種類の株式のみを分割することも可能である(会社法第183条第1項)。

登記の事由の日付について

・株式分割の効力が発生した日を記載する(会社法第184条第1項)。

登記すべき事項について

・分割後の発行済株式の総数、および分割が行われた種類株式の変更後の数を記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
取締役会非設置会社において、株式分割の条件を決定した株主総会の特別決議(会社法第183条第2項)が行われた事実を証するために添付する。

・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
特定の種類株式のみを分割することにより損害を及ぼすおそれがある種類株主の承認(会社法第322条第1項第2号)があった事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
各総会の決議が、正当な議決権を有する株主によって適法に成立した事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

法人印(会社実印)の準備はお済みですか?

💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。

「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。

関連条文



-株式に関する登記
-

PAGE TOP