その他 用益権

採石権設定(採石法に基づく権利・土地の全部)



事例

土地所有者Aと、岩石の採取を目的とする採石業者Bとの間で、A所有の土地に採石権を設定する契約を締結し、その登記を申請する場合。

申請情報

登記の目的 採石権設定
原因 令和8年3月22日設定
目的 岩石の採取
存続期間 20年
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

採石権の登記事項

絶対的登記事項

・存続期間(20年以内でなければならず、20年より長い期間を定めた場合は20年に短縮される。)
不動産登記法第82条
採石法第5条第2項

任意的登記事項

・採石権の内容
・採石料
・支払時期
不動産登記法第82条

備考

採石権の性質

・他人の土地において岩石を採取する権利であり、採石法に基づき認められる権利である。

課税標準金額

・課税標準金額は、不動産の価額(土地の評価額)とする。(登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(3)イ:不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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