事例
被相続人Aの所有していた建物について、遺産分割協議により、配偶者Bが終身にわたって居住できる「配偶者居住権」を取得した場合の申請。建物の所有権は長男Cが相続している。
申請情報
| 登記の目的 | 配偶者居住権設定 |
|---|---|
| 原因 | 令和8年3月22日遺産分割 |
| 存続期間 | 配偶者Bの終身の間 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
配偶者居住権の登記事項
絶対的登記事項
・存続期間
(不動産登記法第81条の2)
※存続期間を定めていない場合は「配偶者の死亡まで」となり、定めている場合には「年月日から年月日まで又は配偶者の死亡までのうちいずれか短い期間」の要領で記載する。
任意的登記事項
・第三者に居住建物の使用または収益をさせることを許す旨の定(特約)めがある場合はその定め
(不動産登記法第81条の2)
備考
配偶者居住権の意義
・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物について、無償で使用・収益できる権利である。
(民法第1028条)
・この権利は配偶者固有の権利であり、第三者に譲渡することはできない。
(民法第1032条)
設定登記の要件
・配偶者居住権を遺産分割協議、遺贈、または死因贈与によって取得した場合に、その建物の所有者(義務者)と配偶者(権利者)の共同申請によって行う。
存続期間の定め
・存続期間は「配偶者の終身の間」と定めるのが一般的であるが、別段の定めをすることも可能である。
(民法第1030条)
・この期間の定めは、配偶者居住権の登記における絶対的登記事項である。
(不動産登記法第81条の2)
印鑑証明書の添付
・建物の所有権登記名義人が登記義務者となるため、市区町村長が作成した印鑑証明書の提供を要する。
(不動産登記規則第47条)
・提供する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。
(不動産登記令第16条)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額(建物の評価額)とする。
(登録免許税法第10条)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(3-2):不動産の価額 × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第1028条(配偶者居住権)
- 不動産登記法第81条の2(配偶者居住権の登記の登記事項)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(3の2)