事例
所有権名義人AからBに対してなされた所有権移転仮登記、およびそれに基づく本登記につき、錯誤を原因として一括して抹消する場合の申請。なお、Bの所有権を目的として抵当権設定を受けている利害関係人甲が存在し、本申請はAとBの共同申請により行うものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権本登記及び仮登記抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bの本登記時のもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾を証する情報(甲の承諾書) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
本登記と仮登記の一括抹消
・仮登記とそれに基づく本登記を抹消する場合、一の申請情報で申請することができる。この際、登記の目的は「〇番所有権本登記及び仮登記抹消」として特定する。
・本登記がされている以上、登記義務者Bが提供すべき登記識別情報は、本登記完了時に交付されたもののみで足り、仮登記時の識別情報を提供する必要はない。
・登記上の利害関係人(甲)が存在する場合、仮登記および本登記の双方の抹消について承諾を証する情報が必要となる。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登記の抹消として、不動産1個につき1,000円を納付する。仮登記と本登記の2つの登記を抹消する形式であっても、1通の申請書で行う場合は1,000円(上限2万円)となる。
(登録免許税法別表第1.1(15) )
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(15)(登記の抹消)