事例
所有権名義人AからBに対してなされた所有権移転仮登記につき、錯誤を原因として抹消する場合の申請。Bの仮登記を目的として抵当権設定仮登記を受けている利害関係人甲が存在し、さらにBより後順位で所有権移転登記を受けている乙が存在する。本申請は、登記上の利害関係人である乙が単独で行うものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権仮登記抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 申請人 | (利害関係人)住所 〇〇〇〇 氏名 乙 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・承諾を証する情報(Bおよび甲の承諾書) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
利害関係人による単独抹消
・仮登記の抹消は、登記名義人Bの承諾がある場合に限り、登記上の利害関係人(乙)が単独で申請することができる 。
(不動産登記法第110条)
・本事例における「登記上の利害関係人」には、後順位所有者の乙だけでなく、仮登記義務者であったAも含まれる。
・申請人欄には(利害関係人)と冠記して乙の情報を記載し、添付情報として仮登記名義人Bの承諾書(実印捺印および印鑑証明書の添付)を提供する必要がある。
第三者の承諾
・権利に関する登記の抹消には、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要である。
(不動産登記法第68条)
・本事例では、抹消対象の仮登記に付記されている抵当権仮登記名義人甲がこれに該当するため、甲の承諾書(実印捺印および印鑑証明書の添付)も併せて必要となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登記の抹消として、不動産1個につき1,000円を納付する。
(登録免許税法別表第1.1(15))
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記法第110条(仮登記の抹消)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(15)(登記の抹消)