事例
所有権名義人AからBに対してなされた所有権移転仮登記につき、錯誤を原因として抹消する場合の申請。Bの仮登記を目的として抵当権設定仮登記を受けている利害関係人甲が存在し、本申請は仮登記名義人Bが単独で行うものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権仮登記抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | (仮登記名義人)住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾を証する情報(甲の承諾書) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
仮登記名義人による単独抹消
・仮登記の抹消は、仮登記名義人が単独で申請することができる。この場合、登記義務者の住所氏名の前に「(仮登記名義人)」と冠記して提供する。
(不動産登記法第110条)
・本事例ではB名義の仮登記に利害関係人甲の付記登記があるため、単独申請であっても利害関係人の承諾書(実印捺印および印鑑証明書の添付)の提供を要する。
(不動産登記法第68条)
・仮登記名義人が単独で申請する場合でも、手続の真正を担保するため当該仮登記の登記識別情報および印鑑証明書の提供が必要となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登記の抹消として、不動産1個につき1,000円を納付する。
(登録免許税法別表第1.1(15))
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記法第110条(仮登記の抹消)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(15)(登記の抹消)