事例
所有権名義人AからBに対してなされた所有権移転仮登記につき、錯誤を原因として抹消する場合の申請。なお、Bの仮登記を目的として抵当権設定仮登記を受けている利害関係人甲が存在し、本申請はAとBの共同申請により行うものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権仮登記抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抹消登記と利害関係人の承諾
・権利に関する登記の抹消を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者(甲)がいるときは、その者の承諾を得なければならない。
(不動産登記法第68条)
・本事例ではBの仮登記を目的とする抵当権仮登記が存在するため、甲が利害関係人に該当する。抹消により甲の権利も消滅するため、甲の承諾書(実印捺印および印鑑証明書の添付)が必要となる。
・登記権利者は当初の義務者Aであり、登記義務者は仮登記名義人Bとなる。共同申請であるため、Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供が必要である。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登記の抹消として、不動産1個につき1,000円を納付する。ただし、同一の申請書により20個を超える不動産の抹消を受ける場合は、2万円が上限となる。
(登録免許税法別表第1.1(15))
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(15)(登記の抹消)