仮登記 仮登記に基づく本登記

所有権移転本登記(仮登記に基づく本登記・共同申請)



事例

所有権名義人AからBに対して売買を原因とする所有権移転仮登記(105条1号)がなされている不動産において、Bが当該仮登記に基づき本登記を申請する場合。なお、Bの仮登記よりも後順位に所有権移転登記を受けている第三者甲が存在するものとする。

申請情報

登記の目的 〇番仮登記の所有権移転本登記
原因 年月日売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bのもの)
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報(甲の承諾書等)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

仮登記に基づく本登記の要件と効果

・本登記を申請する際、仮登記の順位を保全したまま権利を確定させるため、登記の目的は「〇番仮登記の所有権移転本登記」とする。

・所有権に関する仮登記に基づく本登記において、登記上の利害関係を有する第三者(甲)がいる場合には、その者の承諾を得なければ申請することができない。本登記が完了すると、これら第三者の登記は登記官により職権で抹消される。
不動産登記法第109条

・仮登記申請時には不要であった登記識別情報、印鑑証明書、および登記権利者の住所証明情報の提供が必須となる点に留意する。

課税標準金額

・本登記にかかる課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・仮登記の際、すでに登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)等により税率1,000分の10を納付しているため、本登記時には本来の税率(1,000分の20)から既納付分を控除した差額(1,000分の10)を納付する。
登録免許税法第17条第1項

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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