事例
所有権名義人AからBに対して所有権移転仮登記がなされている不動産において、当該仮登記上の所有権を目的として、CがBに対して有する債権(金銭消費貸借)を被担保債権とした抵当権設定予約がなされた場合の、抵当権設定請求権の仮登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 甲区〇番仮登記所有権の抵当権設定請求権仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 年月日設定予約 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
仮登記所有権に対する予約の登記
・仮登記上の所有権を目的として、さらに将来の抵当権設定を予約し、その請求権を保全することが可能である。
・登記の目的は「甲区〇番仮登記所有権の~」と特定し、既存の所有権仮登記に対する付記登記で実行される。
・所有権に関する権利の処分となるため、登記義務者Bの実印による捺印および印鑑証明書の提供が必要となるが、仮登記であるため登記識別情報の提供は不要である。
・本申請は「その他の仮登記」に該当し、登録免許税は不動産1個につき1,000円となる。
(登録免許税法別表第1.1(12)ト)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ト:不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ト(その他の仮登記)