仮登記 仮登記された権利の処分

仮登記所有権の抵当権設定請求権仮登記(仮登記された権利の処分・共同申請)



事例

所有権名義人AからBに対して所有権移転仮登記がなされている不動産において、当該仮登記上の所有権を目的として、CがBに対して有する債権(金銭消費貸借)を被担保債権とした抵当権設定予約がなされた場合の、抵当権設定請求権の仮登記の申請。

申請情報

登記の目的 甲区〇番仮登記所有権の抵当権設定請求権仮登記
原因 年月日金銭消費貸借
年月日設定予約
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・印鑑証明書(Bのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

仮登記所有権に対する予約の登記

・仮登記上の所有権を目的として、さらに将来の抵当権設定を予約し、その請求権を保全することが可能である。

・登記の目的は「甲区〇番仮登記所有権の~」と特定し、既存の所有権仮登記に対する付記登記で実行される。

・所有権に関する権利の処分となるため、登記義務者Bの実印による捺印および印鑑証明書の提供が必要となるが、仮登記であるため登記識別情報の提供は不要である。

・本申請は「その他の仮登記」に該当し、登録免許税は不動産1個につき1,000円となる。
(登録免許税法別表第1.1(12)ト)

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(12)ト:不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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