仮登記 仮登記された権利の処分

所有権移転請求権の移転請求権仮登記(2号仮登記の予約移転・共同申請)



事例

所有権名義人AからBに対して売買予約による所有権移転請求権仮登記(105条2号)がなされている不動産において、当該仮登記上の権利(請求権)をBからCへと売買予約により移転させる場合の、所有権移転請求権の移転請求権仮登記の申請。

申請情報

登記の目的 〇番所有権移転請求権の移転請求権仮登記
原因 年月日売買予約
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・印鑑証明書(Bのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

2号仮登記の移転請求権仮登記

・所有権移転請求権(2号仮登記)を、さらに売買予約によって第三者へ移転させる場合、その登記は付記登記の形式で行われる。

・本登記(確定的移転)ではなく、あくまで「移転請求権の仮登記」であるため、登記義務者Bの登記識別情報の提供は不要である。ただし、所有権に関する権利の処分であるため、義務者Bの実印による捺印および印鑑証明書の提供は必須となる。

・本申請は「その他の仮登記」の区分に該当し、登録免許税は不動産1個につき1,000円となる。
(登録免許税法別表第1.1(12)ト)

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(12)ト:不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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