仮登記 仮登記された権利の処分

所有権移転請求権の移転(2号仮登記の確定的移転・共同申請)



事例

所有権名義人AからBに対して売買予約による所有権移転請求権仮登記(105条2号)がなされている不動産において、当該仮登記上の権利(請求権)がBからCへと売買により確定的に移転した場合の、所有権移転請求権の移転の申請。

申請情報

登記の目的 〇番所有権移転請求権の移転
原因 年月日売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

2号仮登記の確定的移転

・所有権移転請求権(2号仮登記)自体を第三者に売買等で確定的に移転させる場合、その登記は付記登記(本登記)の形式で実行される。
不動産登記法第66条

・本事例では、仮登記上の権利移動が確定しているため、登記義務者Bが当該仮登記申請時に交付を受けた登記識別情報の提供が必要となる点に注意が必要である。

・仮にB名義の登記が「条件付所有権」であった場合には、目的を「〇番条件付所有権の移転」として提供する。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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