仮登記 仮登記された権利の処分

所有権移転請求権仮登記(売買予約による仮登記の移転・105条1号共同申請)



事例

所有権名義人AからBに対して売買を原因とする所有権移転仮登記(105条1号)がなされている不動産において、当該仮登記上の権利をBからCへと売買予約により移転させる場合の、仮登記による所有権移転請求権の申請。

申請情報

登記の目的 〇番仮登記所有権の移転請求権仮登記
原因 年月日売買予約
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・印鑑証明書(Bのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

仮登記された権利の処分

・既に所有権移転仮登記(105条1号)がされている場合、その仮登記上の権利(移転を受ける権利)自体を対象として、さらに売買予約による移転請求権の保全をすることが可能である。

・登記の目的は「〇番仮登記所有権の移転請求権仮登記」となり、既存の仮登記に対する付記登記で実行される。

・所有権に関する権利の処分であるため、登記義務者Bの実印による捺印および印鑑証明書の提供が必要となるが、仮登記であるため登記識別情報の提供は不要である。

課税標準金額

・仮登記された所有権の移転請求権にかかる課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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