仮登記 仮登記された権利の処分

仮登記所有権移転の仮登記(売買・105条1号共同申請)



事例

所有権名義人AからBに対して売買を原因とする所有権移転仮登記(105条1号)がなされている不動産において、当該仮登記上の権利がBからCへと売買により移転した場合の、仮登記所有権移転の仮登記の申請。

申請情報

登記の目的 〇番仮登記所有権移転の仮登記
原因 年月日売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・印鑑証明書(Bのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

仮登記された権利の移転

・所有権移転仮登記がされている場合、その仮登記上の権利を第三者に譲渡することが可能であり、その登記は「〇番仮登記所有権移転の仮登記」として付記登記で行われる。

・仮登記の申請においては、登記識別情報および住所証明情報の提供は不要とされる。ただし、所有権に関する仮登記の移転(義務者の権利を失わせる処分)であるため、義務者Bの印鑑証明書の提供要する。

課税標準金額

・所有権の移転(仮登記)にかかる課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-仮登記, 仮登記された権利の処分
-

PAGE TOP