事例
所有権名義人AからBに対して売買を原因とする所有権移転仮登記(105条1号)がなされている不動産において、当該仮登記上の権利がBからCへと売買により移転した場合の、仮登記所有権移転の仮登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番仮登記所有権移転の仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
仮登記された権利の移転
・所有権移転仮登記がされている場合、その仮登記上の権利を第三者に譲渡することが可能であり、その登記は「〇番仮登記所有権移転の仮登記」として付記登記で行われる。
・仮登記の申請においては、登記識別情報および住所証明情報の提供は不要とされる。ただし、所有権に関する仮登記の移転(義務者の権利を失わせる処分)であるため、義務者Bの印鑑証明書の提供要する。
課税標準金額
・所有権の移転(仮登記)にかかる課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率の特例)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)(その他の原因による所有権移転の仮登記)