仮登記 仮登記の更正

仮登記の更正(1号仮登記から2号仮登記への更正)



事例

B名義で登記されている売買を原因とした所有権移転仮登記(105条1号)を、売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記(105条2号)へと更正する場合の申請。

申請情報

登記の目的 〇番所有権移転仮登記更正
原因 錯誤
更正後の事項 目的 所有権移転請求権仮登記
原因 売買予約
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・印鑑証明書(Bのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

1号から2号への更正における権利関係

・1号仮登記(物権的移転)を2号仮登記(債権的請求権)へと更正する場合、実質的に「既に生じているはずの権利移転」を「将来の請求権」へと後退させる性質を持つ。そのため、更正前の登記義務者(A)が権利者となり、更正前の登記権利者(B)が義務者となって申請する。

・登記上の利害関係人が存在する場合には、その者の承諾(実印捺印および印鑑証明書の添付)を得ることで付記登記により実行される。
不動産登記法第66条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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