事例
BがAに対して有する債権(金銭消費貸借、債権額金1,000万円、利息年5%、損害金年10%)を被担保債権として、A所有の不動産に抵当権設定予約の契約が成立した際の、抵当権設定請求権の仮登記(不動産登記法第105条第2号)の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定請求権仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 年月日設定予約 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(義務者のもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
不動産登記法第105条第2号の仮登記
・本事例は物権変動そのものは未だ生じていないが、将来において物権変動を生じさせる請求権を保全するために行う仮登記である。
(不動産登記法第105条第2号)
・抵当権設定請求権の仮登記においては、被担保債権の内容(債権額、利息、損害金等)を登記事項として提供する必要がある。
(不動産登記法第83条第1項)
・仮登記義務者の承諾がある場合、または仮登記を命ずる処分がある場合には、仮登記権利者が単独で申請することができる。
(不動産登記法第107条第1項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ト:不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記法第107条(仮登記の申請)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ト(その他の仮登記)