事例
土地の所有者Aから仮登記権利者Bへの所有権移転仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づき実行する所有権移転の本登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番仮登記の所有権移転本登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
本登記の順位
・仮登記に基づき本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記の順位による。
(不動産登記法第106条)
利害関係人の承諾
・所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾が必要となる。
(不動産登記法第109条)
・承諾を証する情報として、実印を押印した承諾書および印鑑証明書を添付する。
登記義務者の住所変更
・仮登記時の義務者の住所と現在の住所が異なる場合、前提として住所変更登記を要する。
添付情報の留意点
・本登記申請時には、登記義務者の登記識別情報の提供を要する。
・所有権に関する登記であるため、登記義務者の印鑑証明書を添付する。
(不動産登記規則第47条第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額を基準とする。
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・仮登記に基づき本登記を行う場合、通常の所有権移転の税率から、仮登記申請時に納付した税率を控除した残余の税率を適用する。本事例(売買)では、本来の税率20/1000から、仮登記時に納付済みの10/1000を差し引いた10/1000が実質的な適用税率となる。
▼本登記の本来の税率区分は以下▼
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第106条(仮登記に基づきされる本登記の順位)
- 不動産登記法第109条(本登記の申請方法)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(2)ハ