事例
土地の所有者AからBへの所有権移転の効力は発生しているが、本登記に必要な情報が提供できない状況において、管轄地方裁判所から仮登記を命ずる処分の決定を得てする、仮登記権利者Bによる不動産登記法第105条第1号に基づく仮登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 所有権移転仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買 |
| 権利者 | (申請人)住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(仮登記を命ずる処分の決定書正本) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
仮登記を命ずる処分による単独申請
・仮登記を命ずる処分の決定があったときは、登記権利者が単独で仮登記を申請することができる。
(不動産登記法第108条)
・この処分は、登記権利者の申立てにより、不動産の所在地を管轄する地方裁判所が決定をもって行う。
添付情報の特例
・本申請では、裁判所の決定書正本が登記原因証明情報となる。
・単独申請であるため、登記義務者Aの登記識別情報や印鑑証明書の提供は不要である。
105条1号仮登記の性質
・既に売買等による物権変動の効力は発生しているが、添付書類が整わない等の理由で本登記ができない場合に、順位を確保するために行う。
(不動産登記法第105条第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額を基準とする。
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記法第108条(仮登記の申請方法)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)