事例
土地の所有者Bと買主Aとの間で始期付売買予約契約を締結したことに伴う、将来の期限到来による請求権を保全するための不動産登記法第105条第2号に基づく仮登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 始期付所有権移転請求権仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買予約 (始期 年月日) |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
始期付仮登記の根拠
・将来の一定の時期(始期)が到来した時に権利移転の効力を生じさせる予約であるため、請求権保全の仮登記として申請する。
(不動産登記法第105条第2号)
原因および始期の記載
・原因日付は売買予約契約を締結した日を記載する。併せて、括弧書きで「始期 年月日」等の期限の内容を明記することを要する。
添付情報の留意点
・仮登記の申請において、登記義務者の登記識別情報の提供は不要である。
・本申請は所有権に関する登記を共同申請するため、登記義務者Bの印鑑証明書を添付する。
(不動産登記規則第47条第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額を基準とする。
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)