事例
土地の所有者Aと買主Bとの間で売買予約が締結された。将来の予約完結権行使に備え、不動産登記法第105条第2号に基づきする所有権移転請求権の仮登記を申請。
申請情報
| 登記の目的 | 所有権移転請求権仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買予約 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
105条2号仮登記の性質
・物権変動そのものは未だ生じていないが、将来において物権変動を生じさせる請求権を保全するために申請する。
(不動産登記法第105条第2号)
・売買予約や始期付・条件付の契約が典型例となる。
本登記との関係
・本仮登記により、将来の本登記の際の順位が確保される。
・予約完結権の行使等により物権変動が生じた際、本登記への移行を申請することになる。
添付情報の取扱い
・仮登記の申請段階では、登記義務者の登記識別情報の提供は不要である。
・所有権に関する仮登記を共同申請するため、登記義務者の印鑑証明書の添付を要する。
(不動産登記規則第47条第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)