仮登記 仮登記

所有権移転仮登記(売買・105条1号単独申請)



事例

AからBへの所有権移転の効力は発生しているが、本登記に必要な情報が提供できない。仮登記義務者Aの承諾を得たため、登記権利者Bが単独でする所有権移転の仮登記(105条1号)の申請。

申請情報

登記の目的 所有権移転仮登記
原因 年月日 売買
権利者 (申請人)住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・承諾を証する情報(Aの承諾書)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

仮登記の単独申請

・仮登記義務者の承諾がある場合、登記権利者が単独で仮登記を申請することができる。
(不動産登記法第108条第1項)

承諾を証する情報

・仮登記義務者Aが作成し、実印を押印した承諾書を添付する。

・承諾書には、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付を要する。
(不動産登記規則第48条第1項)

添付情報の要否

・単独申請の場合であっても、仮登記の申請において登記識別情報の提供は不要である。

・登記権利者Bの住所証明情報の添付も不要とする。

課税標準金額

・課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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