事例
AからBへの所有権移転の効力は発生しているが、本登記に必要な情報が提供できない。仮登記義務者Aの承諾を得たため、登記権利者Bが単独でする所有権移転の仮登記(105条1号)の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 所有権移転仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買 |
| 権利者 | (申請人)住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・承諾を証する情報(Aの承諾書) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
仮登記の単独申請
・仮登記義務者の承諾がある場合、登記権利者が単独で仮登記を申請することができる。
(不動産登記法第108条第1項)
承諾を証する情報
・仮登記義務者Aが作成し、実印を押印した承諾書を添付する。
・承諾書には、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付を要する。
(不動産登記規則第48条第1項)
添付情報の要否
・単独申請の場合であっても、仮登記の申請において登記識別情報の提供は不要である。
・登記権利者Bの住所証明情報の添付も不要とする。
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記法第108条(仮登記の申請方法)
- 不動産登記規則第48条(承諾を証する情報)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)